第1章 総則
- (名 称)
- 第1条 本会は、日本美肌食マイスター協会という。
- (事務所)
- 第2条 本会は、主たる事務所を奈良県桜井市初瀬1605に置く。
第2章 目的及び事業
- (目 的)
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- 第3条 本会は、1人でも多くの国民に食と健康に関心を持って頂き、いつまでも健康で明るい人生を維持し、及び増進することを目的とする。
- 第4条 本会は、前条の目的を達成するため、保健、医療及び福祉の増進を図るための活動を行う。
- (事 業)
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第5条 本会は、第3条の目的を達成するために、次の事業を行う。
- 食事と健康に関する知識の普及を目的とした講演
- 食と健康に関する知識の普及要員としての各資格認定
- 協会認定資格者の継続的教育を行い倫理規制の周知徹底
- 食と健康に関するセミナー及び勉強会の開催
- 上記の活動を円滑に発展させるために必要な調査・研究
- 食習慣を原因とする生活習慣病と取り組む行政や関係諸団体との連携を深めて、より有効な活動を展開する。
- その他、本会の目的を達成するために必要な幅広い広報活動
第3章 会員
- (個人会員)
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- 第6条 個人会員は、本会の趣旨に賛同した個人であって、本会の事業の円滑な推進及び発展に尽力することができるものでなければならない。
- 第7条 個人会員とは、本会の認定する各資格制度の有資格者をもって個人会員とする。
- 第8条 個人会員は、本会が主催する全ての行事に参加する資格を有し、不定期に発行される学術刊行物を購読することができる。
- (資格登録料及び資格更新費用)
- 第9条 個人会員は、資格登録料(認定資格により異なる)及び年1回の資格更新費用を納入しなければならない。
- (会員の義務)
- 第10条 個人会員は定期的に開催される更新のための勉強会に出席、ならびに添削問題を提出しなければならない。
- (団体会員)
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- 第11条 団体会員は、本会の趣旨に賛同した法人、企業、事業主、グループ等(以下、団体等)であって、本会の事業の円滑な推進及び発展に尽力することができるものでなければならない。
- 第12条 団体会員とは、本会の認定する各資格制度の有資格者の所属する団体等で、別途「日本美肌食マイスター協会 団体会員規約」に規定する各条項に該当する団体等を団体会員とする。
- 第13条 団体会員は、本会が主催する全ての行事に参加する資格を有し、不定期に発行される学術刊行物を購読することができる。
- (資格登録料及び資格更新費用)
- 第14条 団体会員は、資格登録料(認定資格により異なる)、年1回の資格更新費用及び、別途「日本美肌食マイスター協会 団体会員規約」に規定する諸費用を納入しなければならない。
- (会員の義務)
- 第15条 団体会員は定期的に開催される更新のための勉強会に出席、ならびに別途「日本美肌食マイスター協会 団体会員規約」を厳守しなければならない。
- (会員の資格の喪失)
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- 第16条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
- (1) 退会届の提出をしたとき
- (2) 資格登録手続きを期限内に行わなかったとき
- (3) 資格更新手続きを期限内に行わなかったとき
- (4) 資格更新費用を滞納したとき
- (5) 本会則第10条又は第15条に違反したとき
- (6) 法律に違反する行為を行ったとき
- (7) 本会の体面を傷つけ、又その目的に反する行為を行ったとき
- (8) 本人が死亡し、若しくは失踪宣告を受けたとき
尚、上記(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)の理由で会員資格を喪失し、再度会員登録を希望する場合は、再度「資格認定試験」を受験し、合格の後、資格の再登録をしなければならない。それ以外の理由により、会員資格を喪失した場合は、いかなる場合でも会員の再登録はできないこととする。
- 第17条 既納の資格登録料、資格更新費用及びその他の拠出金品は、返還しない。
- 第16条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
第4章 役員及び職員
第18条~第23条 割愛
第5章 顧問及び参与
- 第24条 本会に、顧問及び参与若干名を置くことができる。
- 2 顧問及び参与は、理事会の推薦により理事長が委嘱する。
- 3 顧問及び参与は、本会の運営につき理事長の相談に応じ、助言する。
第6章 資産及び会計
- (資産の構成)
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- 第25条 本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
- (1) 資格登録料及び資格更新費用
- (2) 寄付金品
- (3) 財産から生じる収入
- (4) 事業に伴う収入
- (5) その他の収入
- 第26条 資格登録料及び資格更新費用は以下のとおりとする。
- 個人会員
- 資格登録料 5,000円
資格更新費用 5,000円
- 団体会員
- 「日本美肌食マイスター協会 団体会員規約」に規定する
- 第27条 この協会の事業年度は、毎年10月1日に始まり翌年9月30日に終わる。
- 第25条 本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
以上
附則
平成26年4月1日 施 行